メンタルヘルス検診、拒むと? 罰則ないが義務化の動き

 長時間労働が続き、ひどい疲れやだるさを感じている30代の会社員。上司から、会社の健康診断でメンタルヘルス(心の健康)の検査も必ず受けるように指示された。もし不調を指摘されれば、今の仕事を外されるのではないかと不安だ。受診を拒むと問題になるのだろうか。

 仕事のストレスが原因で心の健康を害する社員が増えている。疾患の種類や程度も様々だが、症状が悪化すれば本人も苦しいうえ、企業の痛手も大きい。社員の心の健康を守る対策は欠かせない。

 心の不調が疑われる社員は、作業効率や勤務成績が著しく下がったり、職場内や取引先との関係が悪くなったりすることが少なくない。発症が業務上の理由であれば企業側の責任は重くなる。社員の症状悪化や訴訟を招かないようにするうえでも、メンタルヘルス検診を早めに受けることは有意義な対策だ。

 労働契約法は、企業は社員の安全に配慮する義務を負うと定めている。社員のプライバシーに十分注意しながら、医師の診断や治療を受けさせなければならない。社員も自分の健康を保つよう努める義務がある。こうした関係から、企業が健康を管理するためにメンタルヘルス検査を受けるように指示すれば、社員は拒めないと一般に考えられている。

 政府もメンタルヘルス対策を強化するため、検診を法律で明確に義務付ける方針だ。今回の衆院解散で廃案となったが、労働安全衛生法改正案では医師や保健師による社員の「メンタルチェック」の実施を企業に義務付け、社員も検査を受けなければならないとする内容を盛り込んでいた。

 将来、法改正が実現すれば、医師は社員が「へとへとだ」「憂鬱だ」といった状態が最近1カ月間にどの程度あったかを調べ、診断結果を本人に知らせる。産業医などによる面接指導が必要かどうかも伝える。

 社員が医師による面接指導を受けたいと申し出た場合、企業は面接を受けさせ、医師の意見に基づいて働き方を見直すなどの対応をしなければならない。面接指導の申し出を理由とした不利益な取り扱いも禁じている。労働法に詳しい今津幸子弁護士は「どういう場合が不利益な取り扱いになるのか判断が難しい点があり、現場で混乱が起きる可能性がある」と懸念する。

 厚生労働省によると、企業が検査を実施しなかったり、社員が受診を拒んだりしても罰則はない。法改正で検査がどの程度機能するか不透明な面もあるが、企業も社員も働く人の心の健康を守り、より働きやすい職場をつくるよう協力することが大切だ。

(2012年11月19日 日経新聞