精神障害者雇用、18年に義務化…改正案提出へ

 厚生労働省は21日、2018年4月から企業などに精神障害者の雇用を義務付ける方針を決めた。
 厚労相の諮問機関「労働政策審議会」の分科会で了承を得た。4月にも障害者雇用促進法改正案を国会に提出する。
 対象は精神障害者保健福祉手帳を持つ、そううつ病統合失調症などの患者。分科会では、「雇用する環境が整っていない」とする企業側に配慮し、企業側の負担を和らげる措置を取る必要があるとした。
 同法は「法定雇用率」として、一定の割合で身体、知的障害者の雇用を企業に義務付けており、現行は1・8%。5年に1度見直す仕組みになっており、4月から2%に上がる。18年4月が次の見直し時期で、精神障害者が義務化の対象になれば、その分だけ法定雇用率も上がる可能性が高い。企業側の負担が増すため、精神障害者を18年の見直しで考慮に入れるかどうかは、17年に分科会を開いて改めて決めることとした。
(2013年3月21日 読売新聞)