セクハラで精神疾患、労災認定指針の改正を

 厚生労働省有識者会議は23日、職場で受けたセクハラ行為が原因で精神疾患になった際の労災認定の指針を、セクハラの度合いを判断しやすく改正すべきだとする報告書をまとめた。
 現在の指針では、労災認定のポイントとなる精神的苦痛の評価は3段階制となっており、セクハラについては一律、2段階目に設定されている。だが、セクハラは性的な言葉掛けから体を触るなど多岐にわたることなどから、性犯罪被害者支援団体からは「実態に合っていない」と見直しを求める声が上がっていた。
 報告書では、精神的苦痛の評価について、一度だけ性的な発言をされた場合は1段階目、胸を触られるなどしても会社が迅速に対応しない場合を3段階目とすることなどを提言。また、強姦や強制わいせつの被害を受けて精神疾患になった場合は別枠扱いにし、基本的に労災認定されるべきだとした。
(2011年6月23日 読売新聞)